愛犬も死亡届を出すの?30日以内に届け出ないと罰金が科せられる!?

 

わん吉
犬も人間と同じように、死んじゃったら死亡届は提出するのかな?
届け出が必要な場合はどうすればいいんだろう・・・
もし、届け出しなかったらどうなる?
こんな疑問を解決していきます。
本記事の要約

◆30日以内に死亡届を提出しないと罰金の可能性も!
◆愛犬は死亡届提出の必要があるが愛猫は必要ない
◆愛犬の死亡届に必要な物3つ
◆愛犬の死亡届の手続き方法
◆まとめ:愛犬の死亡届は30日以内に提出しよう

 

 

 

大切な家族の一員である愛犬が亡くなってしまうと、悲しみのあまり「愛犬以外のことは考えられない、考えたくない」と思ってしまう方も少なくありません。

 

しかし、愛犬が亡くなった後は葬儀や手続き、準備などやることがたくさんあります。

 

その中のひとつに死亡届があります。

 

愛犬の死亡届は30日以内に提出しないと罰金が科せられる可能性があるのをご存知でしょうか。

 

「死亡届を提出しないと罰金!?」と驚く方もいると思いますが、この記事では

  • なぜ死亡届が必要なのか?
  • 届け出の方法

 

など詳しく解説していきます。

 

愛犬を亡くして、どうしたらいいかわからない方は参考にしてみてください。

 

 

この記事の目次

30日以内に死亡届を提出しないと罰金の可能性も!

 

愛犬が死亡したら、30日以内に登録している市区町村に愛犬の死亡届を提出しなくてはなりません。

 

わん吉
なぜ、届け出が必要なの?

 

届け出を行わないと生きているとみなされ、保健所などに登録されたままになります。

 

すると、その後も予防接種の案内が自宅に送付され続けてしまうのです。

 

犬には狂犬病ワクチンを接種する義務があります。

 

狂犬病予防ワクチンを接種しなかった場合、狂犬病予防法で20万円以下の罰金が科せられることもあるので、死亡届を提出しないままだと先に述べたように「生きている」とみなされ、罰金の対象となってしまいます。

 

わん吉
え?狂犬病ワクチンを受けないと罰金があるんだ・・・
届け出はちゃんとしないといけないね。

 

愛犬が亡くなり、悲しく辛い時期ではありますが、愛犬の死と向き合うためにもひとつの区切りとして、死亡届を提出しましょう。

愛犬は死亡届提出の必要があるが愛猫は必要ない

 

 

わん吉
犬以外の猫などのペットも死亡届は必要なの?
犬以外の猫やうさぎ・ハムスター・小鳥などは死亡届の提出する必要はありません
犬のように特別なワクチン接種の義務がなく、飼育時の登録も必要ないからです。
ただし、犬以外でも死亡届が義務付けられている動物がいます。
ライオンやトラ、クマ、ワニなど、人に危害を加えるとされる「特定動物」は、『動物愛護管理法』に基づき死亡届の提出が必要です。
なかなかライオンやトラ、クマ、ワニなどの「特定動物」飼育している方は、都道府県によって定められている条例が異なっている場合があるので、確認してみてください。
特定動物
ライオン、トラ、クマ、ワニなどの他にも、特定動物に指定されている動物を一部紹介します。
ゴリラ・チンパンジー・オラウータン・コヨーテ・チーター・ヒョウ・ゾウ・サイ・カバ・キリン・イヌワシ・カミツキガメ・コモドオオトカゲ・アミメニシキヘビ・コブラなどがあります。
詳しくは環境省HPの特定動物リストをご覧ください。

愛犬の死亡届に必要な物3つ

 

わん吉
死亡届を提出する時に必要なものは?
死亡届提出時に必要なものは、犬鑑札、狂犬病予防注射済票、死亡届の3つです。
死亡届を書く際に、犬の登録番号や登録年度の記入が必要となります。
登録番号や登録年度が分からない場合は、犬鑑札や狂犬病予防注射済票に記載されている登録番号や年度を記入しましょう。
また、犬鑑札と狂犬病予防注射済票は死亡届提出後に返却しなければいけません。
もし紛失してしまった場合、紛失届の添付が必要になる可能性があるので、提出する前に準備しておきましょう。

愛犬の死亡届の手続き方法

 

 

愛犬の死亡届の手続き方法は大きく分けて2つあります。

 

・保健所や保健センター、市区町村に直接提出する

・インターネットで手続きをする
・愛犬がペット保険に加入していた場合の手続き

 

それぞれ詳しくみていきましょう。

 

 

保健所や保健センター・市区町村に直接提出する

 

愛犬を登録している保健所または各地域センター・各市区町村の担当部署へ行き、その場で用紙を書いて死亡届を提出するという方法です。

 

死亡届に飼い主の住所と名前、連絡先、犬の登録年度、登録番号、犬の名前、生年月日と年齢を記入して提出します。

 

犬の登録年度や番号は、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票に記載されています。

 

直接死亡届を提出する場合は、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を返却しなければいけないので一緒に持っていきましょう。

 

 

大阪市の死亡届記入例

 

 

 

死亡届の用紙をホームページからダウンロードすれば、事前に自宅で書くことができます。

 

 

インターネットによる電子申請で手続きをする

 

各市区町村のホームページから電子申請で手続きを行うという方法もあります。

 

ホームページに載っている入力フォームに沿って、飼い主の名前や住所、犬の生年月日などの必要事項を入力し、手続きを行います。

 

 

 

電子申請後に、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票は郵送で返却します。

 

なかには、鑑札と注射済票を思い出の品として取っておきたいという飼い主も多くいます。対応してもらえる場合もあるので、一度窓口で相談してみるとよいでしょう。

 

 

郵送での届け出が可能な市区町村もあります。
死亡届用紙と、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票を同封して郵送するこで、手続きができます。
詳しくは各市区町村で確認してください。

 

 

 

愛犬がペット保険に加入していた場合の手続き

 

愛犬が死亡した日から契約が失効となります。

愛犬が死亡したことを確認できる書類(死亡診断書または火葬領収書等)を早めに保険会社への提出しましょう。(コピー可)

 

支払い済みの保険料は、未経過分を日割でまたは月割りで返還されますが、各保険会社によって違いがあるので確認が必要です。

 

 

まとめ:愛犬の死亡届は30日以内に提出しよう

 

 

「愛犬も死亡届を出すの?30日以内に届け出ないと罰金が科せられる!?」をお伝えしてきました。

 

本記事の内容◆30日以内に死亡届を提出しないと罰金の可能性も!
◆愛犬は死亡届提出の必要があるが愛猫は必要ない
◆愛犬の死亡届に必要な物3つ
◆愛犬の死亡届の手続き方法
 ➧保健所や保健センター・市区町村に直接提出する
 ➧インターネットによる電子申請で手続きをする
 ➧愛犬がペット保険に加入していた場合の手続き
◆まとめ:愛犬の死亡届は30日以内に提出しよう

 

 

愛犬が亡くなった後、30日以内に死亡届を提出しなければなりません。

 

愛犬を亡くした悲しみのなか、死亡届の手続きをするのはとても辛いことです

 

愛犬の死を受け入れられない方もいるでしょう。

 

しかし、死亡届は30日以内に提出しなければ、法令により罰金が科せられる可能性もあります。

 

いざという時のためにも、犬の鑑札や狂犬病予防注射済票はいつでも取り出せるよう、決まった場所に保管しておきましょう。

 

愛犬の死と向き合い前に進むためにも、亡くなったあとの手続きもしっかりとしてあげたいですね。

 

 

 

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